試験・競技課目の実施要領
(1) 紐付脚側行進
出発点で犬に脚側停座をさせる。指示により、コの字型で30mのコースを、CDIの科目では常歩で
往復する。 CDUの科目以上では往路は常歩、復路は速歩で行う。
各科目とも復路にうつる際に折り返し点では、とどまる事なく、右回り、又は左回り
(指導手は左回り犬は右回りすることを言う)のどちらかで、とどまる事なく折り返し、出発点に戻ったら、
右回り又は左回りして来た方向に向かって止まり、犬を脚側停座にさせて終わる。
全般を通して指導手は姿勢を正しく保ち、声視符の乱用や誘導的な指導手の態度はその程度に
応じて減点される。
出発、折り返し、及び出発点に戻った時の一声符は使用出来る。
紐の保持は片手とし、右手・左手のどちらでも良い。
(2) 紐無し脚側行進
犬の首輪から引き綱をはずして、指導手の肩に掛けるか、指定の位置に置いて(1)の要領で行う。
ポケットに入れるのは不可。
(3) 停座及ぴ招呼
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に待てを命じ、犬の10m前方で
対面し、約3秒経過後、指示により犬を招呼する。
犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座をしてから、脚側停座させて終わる。
(4) 伏 臥
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に伏臥を命じ、約3秒経過後、
指示により犬を脚側停座させて終わる。指導手は腰をかがめる事なく、直立したまま行う。
犬の肘は地面につくこと。
(5) 紐無し立止
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により指導手は犬に立止を命じ、約3秒経過後、
指示により犬を脚側停座させて終わる。指導手は移動する事なく、直立したまま行う。
(6) 紐付立止
(5)の要領に準じて紐付きで行う。
(7) 常歩行進中の伏臥
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により常歩脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度を
変えず
に犬に伏臥を命じ、約10m行進後、回れ右して犬と対面し、約3秒経過後、
指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻り、指示により脚側停座させて終わる。
(8) 常歩行進中の停座
(7)の要領に準じて犬に停座を命じる。
(9) 常歩行進中の立止
(7)の要領に準じて犬に立止を命じる。
(10) 速歩行進中の伏臥
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により速歩脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度を
変えずに犬に伏臥を命じ、約10m行進後、回れ右して犬と対面し、約3秒経過後、
指示により速歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻り、指示により脚側停座させて終わる。
(11) 速歩行進中の停座
(10)の要領に準じて犬に停座を命じる。
(12) 速歩行進中の立止
(10)の要領に準じて犬に立止を命じる。
(13) 物品持来
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により指導手は犬に待てを命じ、物品(ダンベル状のもの)
を約10m前方に投げ、指示により犬を発進持来させる。犬は直接脚側停座するか、又は指導手の
直前に一旦対面停座し、指示により物品を受け取り、右手に持ち直立し節度をつけて終わる。
一旦対面停座をした犬は脚側停座させて終わる。
(14) 前  進
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により規定位置(前方約10m)ヘ犬を前進させ、
犬が到達したら立止の状態で停止させ、指示により指導手は犬を招呼する。
犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座をしてから、脚側停座させて終わる。
(15) 遠隔・伏臥から立止
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により指導手は犬を伏臥させ、指示により犬に待てを命じ、
約10m前方で犬と対面し、約3秒経過後、指示により指導手は犬に立止を命じ、指示により
指導手は常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻り、指示により脚側停座させて終わる。
(16) 遠隔・伏臥から停座
(15)の要領に準じて伏臥から停座を行う。
(17) 遠隔・立止から停座
(15)の要領に準じて立止から停座を行う。
(18) 遠隔・立止から伏臥
(15)の要領に準じて立止から伏臥を行う。
(19) 遠隔・停座から伏臥
(15)の要領に準じて停座から伏臥を行う。
(20) 遠隔・停座から立止
(15)の要領に準じて停座から立止を行う。
(21) 障害飛越(片道)
板張り障害の片道飛越させる。
障害の高さは、小型犬は概ね体高の高さ、中型犬は40cm、大型犬は70cmとする。
指導手は、犬を飛越に必要な任意の助走距離をとった障害の前位置で脚側停座させる。
指示により指導手は犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、
指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、、指示により脚側停座させて終わる。
競技会では総べての飛越作業において、やり直しは認められない。また、犬が飛越しない場合
(失敗・拒否)は作業中止とする。(犬が飛越せず、体の一部が障害を越えた場合及び出発点に
戻した場合を拒否とする。)
(22) 障害飛越(往復)
(21)と同じ障害(高さも)を用いる。
指導手は(21)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬は飛越したら直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座をしてから、
脚側停座させて終わる。
(23) 据  座
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。
指示により指導手は犬に待てを命じ、犬の10m前方で対面し、約30秒経過後、
指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻り、脚側停座の位置で直立し終わる。
よそ見は減点。
(24) 休 止
指示された位置に脚側停座をさせる。指示により犬に休止を命じ、指示により待てを命じ、犬から離れ、
約3分経過後、指示により犬の左側から犬の元へ戻り、指示により脚側停座させて終わる。
(競技会では進行上、休止時間を短縮される場合がある)
(25) お回り(右回り)
犬を所定の位置に脚側停座させる。
指示により指導手は犬と対面し、指示により右回りを3回命じる。
3回転後指導手は待てを命じ、(犬はその場に立止状態で停止し)指示により脚側停座させて終わる。
(声視符は一回転につき1声視符とし、指導手が腰をかがめたり、手で大きく輪を描くような
視符や声符の乱用は減点になる。)
(26) お回り(左回り)
(25)の要領に準じて左回りをさせる。
(27) お手・おかわり
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。
指示により指導手は犬と対面し、犬にお手を命じ、犬の片方の手を軽く握り、指示によりもう一方の手を
軽く握った後、指示により手を離し、指導手は直立し節度をつけ、指示により脚側停座させて終わる。
指導手が差し出す手は、片手のみとする。(指導手が犬の手をとりにいくような誘導的態度は減点となる。)
(28) チンチン
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にチンチンを命じ、
約5秒間チンチンさせた後、指示により停座を命じ、指示により脚側停座させて終わる。
(停座の命令に犬がすばやく両前肢を地につける反応動作ができないものも減点となる。)
(29) くわえて歩く
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は適当な大きさの任意の物品を犬にくわえさせ、
指示により脚側行進で約10m行進後、回れ右して脚側停座させる。
指示により犬に出せを命じ、物品を受け取ったら右手に持ち直立し節度をつけて終わる。
(30) 寝ろ
犬を所定の位置に脚側停座させる。
指示により指導手は犬に伏臥命じ、犬と対面し、指示により寝ろを命じる。
犬は四肢を投げ出したような姿勢で頬を地面につけたままの状態とし、約10秒間経過後、
指示により犬を停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
(31) ローリング(右横転)
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。
指示により指導手は犬を伏臥を命じ、犬と対面し、指示により犬に右横転を命じ、3回横転させる。
右横転終了後犬を停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
指導手は姿勢を正しく保ち、横転させる都度1声視符使用できる。
(32) ローリング(左横転)
(31)の要領に準じて左横転をさせる。
(33) ほふく
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により指導手は犬に伏臥を命じ、犬の約5m
(小型犬は3m)前方で対面直し、指示により犬にほふくを命じ(一声視符の使用可)、犬が指導手の
足元まできたら犬を前面に停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
(34) 吠えろ
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により3声だけ吠えさせる。
3声吠えたら止める。無駄吠えにならないように十分に制御ができることが必要とする。
指示により脚側停座させて終わる。声視符は吠えさせる都度1回使用できる。
(35) 立って歩く
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に触れずに後肢2本で立たせて、
犬と共に中断しないで前進する。
犬が約5m前進したら停止させ、指導手は犬の前肢を着地させ、回れ右して脚側停座させて終わる。
(36) 逆立ち歩き
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬の後肢を挙げて逆立ちさせて、
犬に触れずに共に中断しないで前進する。犬が約3m歩いたら停止させ、指導手は犬の後肢を着地させ、
回れ右して脚側停座させて終わる。
(37) バック
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を対面停座させバックを命じ、
犬のみ後退させる。犬が約5m後退したら立止の状態で停止させ、指示により指導手は犬を招呼する。
犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座をしてから、脚側停座させて終わる。
(38) 立ってパック
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を対面停座させ、
犬に触れずに後肢2本で立たせて、犬を後退させながら共に歩く。
犬が約3m後退したら停止させ、指導手は犬の前肢を着地させ、回れ右して脚側停座させて終わる。
(39) 前進及ぴ方向変換
犬を所定の位置に脚側停座させる。
指示により指導手は犬だけを約10m前方へ直進させて停止させる。指示によりこの位置を中心として
概ね直角に左方に約10m犬を移動させ停止後、中心に戻す。指示により続いて右方に約10m犬を移動させ
停止後、再び中心に戻して停止させた後、指示により犬を招呼する。
犬は直接脚側停座するか、又は指導手の前に一旦対面停座してから、脚側停座させて終わる。
(40) 玉乗り(上に乗って転がすもの・円筒状などを含む)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬が乗る器物を手で押さえ犬に乗ることを命じ、
犬はすみやかに乗る。乗った時点で指導手は手を離し、器物からやや離れ、犬は自力で
器物を回転させて約3m、球状でバランスを取り静止させるものでは、約10秒間経過後、指示により
指導手が器物を押さえ、犬に降りることを命じ、指示により脚側停座させて終わる。
(動物愛護の立場から見て、不愉快な思いをギャラリーに感じさせるものであってはならない。)
(41) 縄跳び
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、縄飛び可能な任意の位置に一旦
直立し、指示により開始する。連続5回跳んだら停止し、指示により脚側停座させて終わる。
(規則正しく節度をつけて(リズムカル)行う。
犬が飛んだ時、指導手の体などに都度接触又は飛びつくようなものは減点の対象になる。)
(42) お使い
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は前方約10mの地点に対面直立している
助手に向かって、籠・カバン,風呂敷包みなどの物品を犬にくわえさせて発進させる。
犬は助手の元に行き、物品をくわえたまま直接脚側停座するか、又は一旦対面停座する。
指示により助手は犬に出せを命じ、物品を受け取り、対面停座した犬は脚i則停座させる。
助手は指示により再び犬にその物品をくわえさせ、指導手の元へ発進させる。
指導手の元へ来た犬は物品をくわえたまま直接脚側停座するか、又は一旦対面停座する。
指示により指導手は犬に出せを命じ、物品を受け取り、対面停座している犬は脚側停座させて終わる。
(犬に対する声視符は発進させた者だけが使用でき、片方での誘導・招呼は減点となる。)
(43) ハウス
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は直立したまま前方約10mの地点に
設置した犬舎・ゲージ等へ、犬にハウスを命じる。犬は招呼されるまで、自主的に八ウスに
入っている事を必要とする。犬がハウスに入り約10秒経過後、指示により指導手は犬を招呼し、
犬は直接脚側停座するか、又は一旦対面停座した後、脚側停座させて終わる。
(指導手が声視符等を使用して犬を制御した場合減点になる。)
(44) だっこ
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にだっこを命じる。
だっこをして約5秒経過後、指示により犬を安全に降ろし停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
(45) おんぶ
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に背を向け、犬が飛び乗る安全な姿勢をとる。
指示により犬に背に乗るように命じる。犬が背に乗ると膝を伸ばし、且つ犬の安全を保持する。
おんぶして約5秒経過後、指示により犬を安全に降ろし停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
(46) 股くぐり歩き
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に股くぐり歩きをさせながら、
なるべく自然に歩く。約5m前進後回れ右し、脚側停座させて終わる。
(くぐれの声視符は、出発時1回のみとする。)
(47) 8の字股くぐり
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は両足を開いて立ち、指示により犬に8の字型に
股くぐりさせる。3回連続行った後、指導手はすみやかに直立し、脚側停座で終わる。
(くぐれの声視符は、開始時1回のみとする。)
(48) 棒飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。
飛越棒を水平に規定の高さに保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを
命じ、指導手は棒を下ろし、指示により脚側停座させて終わる。
(49) 棒飛び(往復)
指導手は(48)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は棒を下ろし、指示により脚側停座させて終わる。
(50) 幅飛び(片道)
指導手は犬を飛越に必要な助走距離をとった幅跳び台の前位置に脚側停座させる。
指示により指導手は犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指示により常歩で
犬の左側から後方を通り犬の元に行き、指示により脚側停座させて終わる。
(51) 幅飛び(往復)
指導手は(50)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬は飛越したら直接脚側停座するか、一旦対面停座してから、脚側停座させて終わる。
(52) 輪飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。
輪を規程の高さに保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、
指導手は輪を降ろし、指示により脚側停座させて終わる。
(53) 輪飛び(往復)
指導手は(52)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は輪を降ろし、指示により脚側停座させて終わる。
(54) 腕飛ぴ(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。
腕を水平に規定の高さに保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、
指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(55) 腕飛び(往復)
指導手は(54)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(56) 脚飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。
片足を規程の高さに保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、
指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(57) 脚飛び(往復)
指導手は(56)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(58) 背飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。
背を水平に保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、
指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(59) 背飛び(往復)
指導手は(58)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて:終わる。
(60) 腕輪飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。
両手で規程の高さに腕輪をつくり、指示により犬に腕輪の中を飛越をするよう命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(61) 腕輪飛び(往復)
指導手は(60)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(62) 板壁登はん(片道)
指導手は、犬を飛越に必要な助走距離をとった板壁の前位置に脚側停座させる。
指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指示により常歩で犬の左側から
後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(直立または傾斜した板壁を用い、高さは小型犬80cm・中型犬120cm・大型犬150cm以上とし、
よじ登って越えるものとする。)
(63) 板壁登はん(往復)
指導手は(62)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指示により脚側停座させて終わる。
(64) 各種の連続往復障害飛越
同一、又は異種の障害を任意の間隔をおいて配置し、一つずつ連続して二つ以上の障害を飛越
させるものである。指導手は、犬を飛越に必要な任意の助走距離をとった障害の前位置で脚側停座させる。
指示により犬に飛越を命じ、犬は自主的に往復飛越をし、指示により脚側停座させて終わる。
(65) 持来を含む往復障害飛越
指導手は、犬を飛越に必要な任意の助走距離をとった障害の前位置で脚側停座させる。
指示により障害の先の任意地点に物品(ダンベル状のもの)を投てきし、指示により飛越持来させる。
犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座し、指示により物品を受け取り、
右手に持ち直立し節度をつけて終わる。一旦対面停座した犬は脚側停座させて終わる。
(復路の際の一声視符は可。)
(66) 梯子昇りとスベリ台降り
約150cm以上の高さで安定した危険の無い器具を用いる。梯子の前に犬を脚側停座させる。
指示により指導手は犬に梯子を昇るように命じ、昇ったら一時停止させ、指示により
犬にスベリ台を降りるように命じ、着地後一旦停止させ、指示により脚側停座させて終わる。
(67) 渡橋(片道)
直径約30cm長さ2m以上の丸太を横にしたもの又は幅30cm長さ2m以上、高さ1 m以上の橋で
両側に傾斜した昇降板をつけたものを用い、犬を渡らすものである。犬を橋の前位置に脚側停座させる。
指示により指導手は渡るよう命じる。犬は単独で渡り降りる。犬が降りたら、犬に立止状態で待てを命じ、
指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(68) 渡橋(往復)
指導手は(67)の要領で往路渡橋後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により復路渡橋を命じる。
犬が渡橋したら、立止状態で待てを命じ、指示により脚側停座させて終わる。
(69) 自臭の物品選別
指導手臭を付着させた物品(布・木片)を本物品とし、同じ形質の誘惑物品(審査員・スチュワードが
着臭した物品)4個とともに出発点から10m離れた前方の選別台上に指導手に判らないように
配置するが、指導手は犬と共に選別台を背にしていることとする。
指示により指導手は犬と共に回れ右してから、犬に本臭をかがせて発進持来させる。
犬は持来したら直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座し、指示により物品を受け取る。
一旦対面停座した犬は脚側停座させてから、受け取った物品を審査員に渡して終わる。
(1回のみ・持ち時間は犬を発進後1分間・1分経過後は失格)
(70) 他臭の物品選別
(69)の要領に準じて行うが、本物品と誘惑物品は、審査員とスチュワードのどちらかの臭気を
それぞれ着臭した物品を用いて行う。(1回のみ)
(71) 足跡追及(自臭紐付き)
所定の場所に犬を待機させる。指示により指導手は直線で約50歩の足跡を印跡し、終点に1個の
自臭物品を置く。印跡後、すぐ追及を開始し、指導手は10mの捜索綱を犬につけて、末端をもって追随し、
犬は物品を発見したらくわえるか、またはポイントする。犬が物品をくわえるかポイントしたら、
審査員の指示により、指導手は犬の元へ行き物品を審査員に渡し、脚側停座させて終わる。
(72) 物品監守(紐付き)
指示により指導手は犬を所定の場所に係留してから伏せさせ、鞘状のものを監守させ、10m離れたところに
隠れる。指示により仮装犯人1名が奪取と威嚇を試みる。指示により指導手は鞄を取り、
犬の係留をはずして脚側停座させて終わる。
(73) 禁足ほうこう
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は前方約10m以上離れた所に隠れている
仮装犯人に対して犬を発進させる。犬は仮装犯人の発見と同時に禁足ほうこうを約10秒する。
指示により指導手は犬に中止を命じ、指示により常歩で犬の左側から後方を通り元へ行き、
指示により脚側停座させて終わる。
(74) 襲 撃
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は前方約10mの仮装犯人に対して犬に
襲撃を命じ追随する。犬が完全に咬捕したら、指示により、指導手は犬に中止を命じ、指示により常歩で犬の
左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(75) 犯人護送
犬を仮装犯人の後又は右側の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と共に犯人を護送する。
約20m地点で犯人は隙をみて逃亡し、犬は命じられる事なく追捕し、犬が完全に咬捕したら、指示により
犬に中止を命じる。指示により指導手は犬に待てを命じ、犯人を審査員に引き渡し、
指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(76) 犯人監視
犬を仮装犯人の監視ができる位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を単独で停座又は
伏臥させて犯人監視を命じ、約10m離れた場所に隠れる。
若干時間経過後に犯人は隙を見て逃亡し、犬は命じられる事なく追捕し、犬が完全に咬捕したら、
指示により犬に中止を命じる。指示により指導手は犬に待てを命じ、犯人を審査員に引き渡し、
指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元に行き、指示により脚側停座させて終わる。

※ 前項の課目以外でも、担当訓練試験委員及び審査員長が認めたものであれば1課目とする。

※ 次の課目は競技会及び展覧会・競技会併催公開訓練試験においては行うことはできません。